merlinrivermouth’s diary

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(法律・政治・社会)AV禁止法の違憲性

近代の民主主義国家において、すべての法律は自己選択権を守るようにできているし、またそれを守るように運用されなければならない。

この法律は憲法も含まれ、即ち自己選択権を阻害する行為は違法性の疑いがあり、それを阻害する立法は違憲性の疑いが出てくる。

立憲民主党はアダルトビデオの性行為自体を禁止する法案の検討に入ったという。これは自由権侵害であり、違憲立法であると考える。

アダルトビデオに関わる、男優、女優、撮影スタッフ等々すべてのスタッフから顧客に至るまで、基本的に自己選択権が貫徹されている。一部の出演強要問題はその問題が起こした会社の問題であり、全体に敷衍して存在しているようにはとても思えない。顧客は18歳以上の成人であるし、未成年が視聴することは禁じられている。アダルトビデオが性犯罪を助長しているという証拠はない。アダルトビデオ業界がそのような性犯罪を行うように提案していることなどないからだ。

確かにアダルトビデオ業界は問題がないとはいえないが、概ね健全に運営されていると評価できる。またアダルトビデオ自体になんらかの問題があるのでもない。日本のアダルトビデオ業界は長年公権力からの圧力と妥協してきた歴史がある。例えばAV女優が所属する事務所は芸能界の事務所より健全だろう。常に公権力規制の契機がある以上、問題行動を積極的に起こすのは合理的でないからだ。

 

立憲民主党の立論は、

①性犯罪の撮影及び販売が売買春の合法化を招く。

②個人の尊厳を傷付け性的搾取を許す。

というものである。

①撮影及び販売と実際の売買春には大きな「物理的」隔たりがある。またアダルトビデオが売買春を宣伝しているのではない。

②アダルトビデオの関係者や利用者は自己選択権を貫徹している。即ち、彼らの個人の尊厳を傷付けることもなければ、性的搾取を受けているのでもない。

立憲民主党の立論はせいぜい「不謹慎だ」というようなものだ。法律というのは他者に強制する権能がある。アダルトビデオそれ自体がなんら違法性や自己選択権を阻害するものでないにも関わらず、それを禁止するというのは、違憲立法であり、全体主義に基づくものだ。

立憲民主はその名に相応しい、その名に恥じない主張を行うべきで、猛省するべきである。

 

余談)アメリカの高級娼婦は自身の権利を勝ち得ている。いわゆるプレイボーイなどのデートクラブ所属の女性たちが世間からの批判に対抗して、成功した経緯があった。

フェミニストならば、自己選択権を行使するAV女優に対する世間からの偏見や先入観に対抗して、彼女たちの権利を勝ち得るように応援するべきである。