merlinrivermouth’s diary

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(法律)AとBの係争、C及びDの管理責任の有無

A(川口浩史)がB(ロッシ)と係争中に、CがDの店に同時に呼び出した件。

 

経緯

A川口浩史に対してBロッシが一方的にいいがかりをつけ、A川口浩史のアカウント(実名)を晒した。

A川口浩史はBロッシに対して、法律上の注意を行い、Bロッシは謝罪し、投稿を削除した。

しかし、メッセージ上において、Bロッシの主張は二転三転し、要約すれば、①川口浩史がストーカー行為を行った②ロッシはそれを注意した。よって晒した行為は悪くない③Cとの空気が悪くなるから謝罪せよ、とA川口浩史に主張した。

A川口浩史は全く妥当性に欠けるBロッシの主張を受け入れ、和解すれば、今後においても迷惑行為が続くことを認めるため、和解案を受け入れられずブロックした。

その後、2回ほどあったCとの会合において、A川口浩史は出席したが、Bロッシも堂々と出席した。

A川口浩史は危険回避を求め、今後その会合に出席しないことをCに告げていたが、Cの提案もあり、次回からも出席することにした。

A川口浩史はCに対し、次回以降出席することに対し、A川口浩史とBロッシとのやりとりの全てのスクショを見るか、A川口浩史にいっぺんの非もないことを認めることを求めたが、Cからの返事がなかった。

仕方なく、A川口浩史は無条件で我慢する旨を告げた。

3回目のCの会合はD店で行われた。A川口浩史が出席していたが、Bロッシも参加した。

A川口浩史は実名アカウントであるが、Bロッシは匿名アカウントであるため、A川口浩史は防衛措置として、Bロッシの顔写真を撮影した。Bロッシはそれを受けて、A川口浩史の顔写真を撮影した。

A川口浩史はBロッシが名誉毀損を行った経緯から、Bロッシに写真を削除することを強く要求したが、D店のスタッフや会合のメンバーが強く止めたため、上司である弁護士に連絡し、Bロッシに繋いだが、Bロッシは頑なに電話をとらず、またその弁護士との連絡先交換も拒み続け、A川口浩史の店外での交渉についても拒絶した。

A川口浩史の剣幕にD店スタッフや会合メンバーはA川口浩史に対し止めに入る或いは叱るなどの対応に出て、Cの会合は失敗した。

A川口浩史はCの会合に出禁となった。

 

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A川口浩史とBロッシとの係争の法的評価

①Bロッシの言い分は支離滅裂で、無意味である。

②BロッシはA川口浩史を不当に貶め、かつそれをツイートで公開した。尚、A川口浩史のアカウントは実名である。よって、Bロッシの投稿は不法行為であった。

③しかし、BロッシはA川口浩史に謝罪せず、またそれを悪いと思っていないと表明している即ち、BロッシはA川口浩史にとって、極めて危険な人物であり、A川口浩史にとって注意する義務が発生している。

④なおかつ、断片的情報からBロッシが裏アカウントであり、A川口浩史が感知しないところで、晒している可能性があり、また、Bロッシは関係者各位に全く違う内容のことを伝えている可能性が極めて高い。

⑤更には、BロッシはA川口浩史の度重なる注意を無視し、会合に出席し、A川口浩史に謝罪を行わなかったため、A川口浩史にとって危険性は永続していた。

⑥Cの3回目の会合においての、BロッシのA川口浩史への写真撮影は極めて危険な行為であり、重大な不法行為の可能性があった。故にA川口浩史のBロッシに対する行動は、Bロッシに限っては極めて適切であった。しかし、Bロッシは極めて非誠実に対応した。

結論 A川口浩史に対し、Bロッシは不法行為責任がある。

 

A川口浩史がCに対して管理責任を追及可能か?またCはA川口浩史に他のメンバーの期待権侵害を請求可能か?

①Cの管理責任

Cの会合は個人運営であるため、A川口浩史は管理責任を追及できない。

但し、A川口浩史の危険回避を思い止まらせたのはCであること、またA川口浩史の最低限の信用を受け入れることを拒んだのはCであること、CがA川口浩史とBロッシの問題を知りながら、Bロッシを呼んだことは明白にCの運営が不当であったことを示している。

A川口浩史が一方的に我慢すると告げたのは、A川口浩史になんらかの報酬がない以上、A川口浩史の自己選択権に委ねられる。

②A川口浩史への期待権請求

上記で述べたことから、Cはかかる事態を予防することができ、AのBに対する対応はAの自己利益を守るために必須であったため、CはAに請求できない。

③A川口浩史を出禁にする行為

しかしながら、Cの会合の出席者は期待権を侵害されたことは事実であり、またCの会合にはCの私的自治権内にあるため、Aを出禁可能である。

 

A川口浩史に対するD店の責任或いはD店に対するA川口浩史の責任

①D店の管理責任。

確かにスタッフはBロッシを店外に連れ出す義務が発生していたが、それらの義務違反は軽微である。

Bロッシを呼んだのはCであり、D店ではない。

②D店のA川口浩史の利益保全

D店はBロッシのA川口浩史への顔写真を削除させた。これはBロッシが極めて危険な人物であり、A川口浩史への不法行為が行われた場合、D店の管理責任となり、D店は風営法の管轄によって業務停止になるからである。

③D店に対するA川口浩史の責任

A川口浩史のBロッシに対する対応は適切である。しかしながらそれはD店の利益と無関係である。D店は確かに軽微ながらA川口浩史に対する対応を間違えた。よって、D店はA川口浩史に損害賠償請求を行えない。

尚、D店はD店の私的自治権にあるため、A川口浩史に対する出禁措置などは可能である。

 

まとめ。

A川口浩史のBロッシに対する対応は適切であり、義務履行である。よって出席者を除く、A川口浩史に対するあらゆるネガティブな批評は不法行為になり得る。

しかしながら、Cの会合及びD店はそれぞれの私的自治権にあり、出席者の期待権を侵害しているものだから、A川口浩史に対して何らかの措置は可能である。

とはいえ、それがA川口浩史の対応は適切であったため、A川口浩史に対する何らかの違法行為を招く場合、C及びDにはこれまでと別の責任が発生し得る。

よって、A川口浩史に対する措置を発動する場合、A川口浩史が第三者に誤解されないように配慮する義務がCとD店にはある。