merlinrivermouth’s diary

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(法律)ネット規制下のネット上の嫌がらせの対処法

以下はネット規制法案がそのまま立法化された場合です。残念ながら、見込みはかなり薄くなりました。

ネット規制がない先進国は日本だけで、いずれアメリカの著名人が「私を荒らしてんのは中国人だから笑」というように「私を荒らしてんのは日本人だから笑。気にする必要ないよ」と使うようになるでしょう。

 

基本原則×悪質性−例外事例=不法行為

1.基本原則

A.人には人格権があります。簡潔に言えば、守られるべき尊厳というものがあるわけです。

尊厳が守られないケースというのは、ネット上では、ほぼ全て嫌がらせを受けた時です。

では、嫌がらせとはどのような場合を指すのか?具体的にどういうことなのか?簡潔に説明します。

ネット上の嫌がらせとは、特定個人に対し、断りなくマイナス評価をすることです。

文言でも文脈でもマイナス評価をすれば嫌がらせになります。

後述する例外を除いて、マイナス評価は全てだめです。

批判や揶揄や(主観的な)正当評価、真実の有無は例外になりません。正しい正しくないはありません。嫌がらせは嫌がらせです。

マイナス評価は全てだめ。

と覚えて下さい。

嫌がらせには、相手が答えられないような質問や、答えようがない質問をすることも含まれるます。

つまり、議論を吹っかけようとする行為自体が嫌がらせです。

この嫌がらせには、嫌がらせにあたる投稿にいいねやリツイートなど肯定評価を与えることも含まれます。

またたとえ個人を特定していなくとも、時系列や文脈上、類推可能性が高い場合も、嫌がらせと判定される場合があります。

 

B.経済的損害の有無

ある人に嫌がらせをして、それが直接的な引き金になり、経済的損害が生まれた場合、加害者はその経済的損害を補償する必要があります。

経済的損害がない場合は人格権を侵害したというだけなので、慰謝料止まりです。

経済的損害を与えた場合は慰謝料+損害の補償です。

つまりダメージを与えれば与えるほど、額が高くなります。

 

2.例外事例

A.対象が匿名である場合。

この場合の匿名とは、過去投稿がほとんどないなど、個人を想定できない場合を言います。

完全匿名には人格を想定できませんし、社会的、経済的な地位も考慮できません。従って、人格権侵害も経済的損害も想定できません。

注)逆に、嫌がらせしている側が特定個人だろうと匿名だろうと、関係なく不法行為になります。但し、特定個人の嫌がらせの方が匿名の嫌がらせより損害賠償額が大きく出ます。匿名の方が社会的影響力が少ないとされているからです。

 

B.注意義務違反

ネット上ではありませんが、例えば治安が悪いところに出向いたとします。多少の嫌がらせは想定できるでしょう。業務でなければ、そのような場を回避することができた筈です。

つまり、そのような場合、多少の嫌がらせは自己責任となります。

これが注意義務違反です。

ネット上で、荒らしに絡んだ場合、多少の嫌がらせは想定できます。

ネット上で、自ら荒らしに絡んだ場合は、多少の嫌がらせは甘受しなければなりません。

これは誰かへの嫌がらせを止めようと、嫌がらせをしている荒らしに接近した場合でも同様です。

但し、荒らしの自分への嫌がらせが悪質であったり、その場限りではなく、また執拗性がある場合などの悪質な場合は、その荒らしを不法行為に問えます。

当然ですが、犯罪でない限り、他者への不法行為を訴求することはできません。

 

C.危険回避義務違反

自身が誰かに嫌がらせをしていた場合、その場ではどんな嫌がらせも甘受しなくてはなりません。

この場合、グレードがあります。

嫌がらせ対象者でない人からの反応はほとんど引き受ける義務があります。

嫌がらせ対象者である人からの反応は全て引き受ける義務があります。

但し、嫌がらせしている側も嫌がらせされている側も第三者も、その場限りのことで、それ以上のことは許されません。

基本的には、他者に嫌がらせしている場合、その場では危険回避義務を怠っているとされ、人間サンドバッグになるということになります。

 

D.批判対象がパブリックフィギュアである場合

パブリックフィギュアとして在職中の実際あった事績を批判する場合は例外になります。

人格を攻撃、真実でないことで追及、一般市民であった当時の出来事を批判

これらは例外になりません。

但し、グレードがあり、三権の長都知事クラスは人格を攻撃しても、一般市民であった出来事を批判しても、真実でないことで追及しても、許されます。

例えば、安倍元首相をめちゃくちゃ言っても許されますが、福島瑞穂さんに対しては人格権侵害までは許されていないということです。村山富市元首相も何言われても仕方ありません。

 

E.互いの了解がある場合

互いに了解の範囲内ならば許されます。但し、刑事罰に触れるようなことまでは許されません。

例えば、ある特定の出来事について議論するとお互いに了解をとったとします。

その出来事に限り、議論は許されます。

但し、相手の人格権を侵害することまでは許されませんから、質問の強要や答えられない質問をすること、出来事とは関係ないこと、相手の属性に対する批判は嫌がらせとなります。

 

F.親密圏内

家族、恋人、親友、友人、知り合いは冗談を言い合いますし、お互いに助言し合いますし、批判することもあります。

つまり、心的な距離が近ければ近いほど、例外が増えます。

これらは心的な距離です。

家族でいながら疎遠な場合や恋人より親友を優先する場合など、個人差はあるでしょう。

距離感間違えたら、謝りましょうね。

つーか、すいません、よく間違えます。

 

3.悪質性のパターン

A.嫌がらせしている側が複数(副アカウント、捨てアカウント含む)

人格へのダメージは多数であればあるほど増えます。即ち、嫌がらせしている人が複数いれば悪質性が付与されます。

副アカウント、捨てアカウントは外から見れば判別できず、複数人ということになります。ので、副アカウント、捨てアカウントだから複数人ではないというのは言い訳にすらなりません。

副アカウントや捨てアカウントで嫌がらせすることは悪質性があります。

但し、副アカウントだから、賠償額ダブルだ!ということではありません。

他に嫌がらせしているユーザーがいる場合は、コメントやいいねやリツイートを控えましょう。

 

B.嫌がらせされている側が拒絶の意思を明確にしている場合。

「やめてください」と嫌がらせされている側が明確にしているにも関わらず、同様のことを繰り返せば、嫌がらせしている側はそれが嫌がらせであると理解しながらやっているということになります。

つまり、非常に悪質であると評価されます。

更に、「やめてください」という言葉の代わりに内容証明的な文章であった場合、極付きの悪質性を付与されます。

「お前、法律守る気ないだろ?」となるからです。

注)しかし、内容証明的文章での警告において、例外事例のどれかに当てはまり、嫌がらせにならないなど、失当である場合は無視可能です。

また、失当であることが客観的に明確である場合、強要していると主張できます。しかし、失当であるという自身のその主張が客観的でない場合は、その主張が逆に強要していると主張されてしまいます。

基本的には、内容証明的文章の告知は慣れている人でなければしない方がいいでしょう。

 

C.相手が反論不能な状況を設定しながら、嫌がらせを行う行為

例えば、対象をブロックした場合、対象は反論できません。対象が反論できないにも関わらず、対象に嫌がらせを行えば、悪質性を付与されます。

相手が反論できる余地を与えなければ、悪質であると評価されます。

 

 D.執拗な嫌がらせ

嫌がらせされている側に対し、その場だけでなく、他の投稿に複数嫌がらせをすれば、悪質性を付与されます。

「俺をブロックすればいいだろ?」というのは言い訳になりません。

というのも、その発言自体が嫌がらせであるので、その発言がある時点で、嫌がらせしている側はブロックされてないにも関わらず複数回の嫌がらせを既にしているからです。

もしその発言が真正なら、ブロックされていようがいまいが、複数回の嫌がらせは行わないことになります。

確かに、嫌がらせされている側が嫌がらせアカウントをブロックしないことは多少の注意義務違反でしょう。しかし、現実的には、ブロックするしないは任意でしかありません。

 

E.ブロックされているにも関わらず、違うアカウントで嫌がらせ。

これは、AとBに当たります。

 

4.嫌がらせだと怒られた場合の基本的な対処法

経済的損害以外は人格権侵害です。人格権侵害とは尊厳を傷つける行為です。誰かを意図的或いは無自覚に嫌な気分にさせてしまったら、どうすべきか、18歳以上の人間は全員知っています。

極めて簡単です。

謝罪文を定型文で明確に公表し、該当する投稿を削除しましょう。

これで相手が納得しようがしまいが、嫌がらせは許さなければならないことになります。

謝罪の内容は自身の悪質性に応じて変わります。

人格権侵害はたかたが人格権を侵害しただけとも言えるので、過ちを認めて、謝ればいいということです。

しかし、経済的損害がある場合は別途、賠償しなくてはなりません。

注1)自分で削除するのがポイントですから、例えばプロバイダーなどに削除されてしまった場合は、被害者が許してくれるまで、平謝りしましょう。

注2)謝罪したにも関わらず、再度似たようなことをすれば、非常に悪質性が高いとされる上、被害者は謝罪を受け容れなくてもよくなります。謝罪したら、以降嫌がらせは絶対にやめましょう。

 

5.将来的に立法施行されるネット規制法の解説

現在のネット規制法案は

総務省で委員会が審判(当事者両名お呼び出し)

ネット規制該当とされれば、実名、年齢、専門職である場合は職業、行状が総務省のページから全国に公開。

③公開データは誰でも閲覧可能で、いついかなる場合に使用されるか分かりません。

④そのデータは公官庁に共有されます。

⑤事実上、金融機関や人材バンクにも共有されてしまいます。

⑥司法では、証言や証拠能力に信憑性がないとされるようになるので、あらゆる裁判で極めて不利になります。

⑦専門職としては、責任に耐えないと見做される可能性が極めて高いです。

⑧大企業に就職するのは極めて難しく、出世はほぼ不可能になります。

⑨銀行はローンを組んでくれません。

⑩遡及期間は2年間になる見込みです。

 

以上のように、ネット規制は単に不法行為より極めて社会的、経済的影響力が甚大になります。

ので、心あたりがある場合は施行される前に投稿を削除し、できることなら謝罪しましょう。また総務省から通達が来たら、必ず審判に赴き、できることなら弁護士または司法書士を伴いましょう。

逆にネット規制法が成立した場合、これを使いたいと思われる人は、弁護士や総務省に指定された司法書士を雇いましょう。

 

ネット規制法の欠点は、マイナンバーカードに情報を一元化する(名目)であることと、資産家で以後品行方正にしてるなら、ほぼ影響がないことです。

一部、自民党の議員が反対していますが、彼らは資産家であり、品行方正にしていなければならない職業ですから、なんで焦ってんのかちょっと謎です。

ネット規制法には、通魔的事件を起こす予備軍の抑止とネットのマーケット化が目的になっており、即ちいつか確実に成立します。

しかしながら、この案が多少変わる可能性はあります。

 

6.ネット規制法案以外の被害者の救済

①弁護士を雇います。

日弁連弁護士会照会制度或いはプロバイダー責任制限法を用いて、プロバイダーにIPアドレスを開示或いは保存させます。

弁護士会照会制度で、加害者を特定します。下請けは探偵事務所で、ほぼ確実に特定されます。確かに、たまに同姓同名の別人とかありますけど。

④加害者を民事裁判にかけます。

 

弁護士費用がかかりますし、弁護士からすると金にならない上に実務が非常に面倒臭いので、やりたがりません。

逆に自身が弁護士だったり、金に糸目つけなかったり、経済的損害がある場合はやる意義があります。

刑事犯罪の名誉毀損罪になるケースは面倒な調べごとは警察がやるので、民事での裁判はあまり金がかかりません。ですが、それは人が死んだとか、破産しそうとか、相当酷いケースです。

 

7.プロバイダーの法的責任

建前では、企業は社会的責任があり、プロバイダーには善管理注意義務があるので、不法行為にあたるユーザーの行動には対処する義務が理論的にはあります。

しかしながら、日本では企業の社会的責任をあまり認めていません。ですので、プロバイダーはコストだけを考えればいいというのが現状です。例えば、管理コストを極限にまで減らすために、コメントの削除やアカウントの停止を投票制にしたり、AIに任せたりしています。名目的には、法務部がやってることになってますけどね。

当然ながら、AIは文脈を追えませんし、投票制にしたら荒らされている被害者が圧倒的に不利です。例えば、ある有名人が荒らしたちに反論したら、逆にアカウント停止になったというのは、プロバイダーが投票制にしていたり、AIが文脈を追えないのが原因です。

裁判所の理屈は、市場は競争原理なんだから、だめなサービスは淘汰されるというものです。しかし実際のところ、FacebookTwitter、インスタグラムが淘汰されるでしょうか?市場をほぼ独占的に支配している以上、ほぼ痛手がありません。ユーザーはこれらのSNSを使用せざるを得ません。

SNS側の言い分は、「ただで使わせやってんだから私的自治権の問題だ」ということと「日本では不法行為に対して訴求する手続きがないんだから、我々が何かしてはいけない」というものです。前者はさんざ広告費で儲けているにも関わらず、後者はさんざ恣意的な投稿削除やアカウント停止をしているにも関わらずです。

特に悪名高いのはTwitter JAPAN とされています。Twitter は自身の商標権をTwitter JAPAN にリースしました。本来、商標権を貸された側は商標権を持つ側の意図したように商標権を使う必要があります。しかし日本では、金さえ払えばそれでいいという判例と法運用で、Twitter JAPAN はTwitter 側の意図を無視し、恣意的なユーザー抑制をしています。Twitter はアカウント停止や投稿削除を投票制にし、左派的なアカウントを迫害していました。そして、その名目が上記のものです。Twitterの株主は怒り、TwitterTwitter JAPAN での株主総会で役員の更迭を求めるように要請し、結果、Twitter JAPAN は何度も役員が交代しています。

現在、Twitter JAPAN はTwitterから資本を全て引き上げられ、全く別会社となりました。Twitter JAPAN に起因する問題は例外なくTwitter JAPAN がひきうけなくてはならず、Twitter JAPAN はTwitterのブランド価値や信用度と全く無関係です。

このような状態ですから、ユーザーは悪質なユーザーをブロックする以外の手段を持ち合わせていません。反論した場合、最悪自身がアカウント停止になるからです。

 

8.ネット荒らしが嫌がらせをしてはいけない人

嫌がらせをする側の天敵は法律を使う人です。つまり、お金に余裕があったり、実際に法律を使える人です。

特に最も嫌がらせをする側にとって危険なのは、どちらも持ち合わせており、かつ時間に余裕があり、見せしめ効果を期待する人です。

危険なのは法曹です。自分で事務をやれば金がかかりませんし、どれが法に抵触すればいいか自分で判断できるからです。

次に資産家です。資産家はかなりの不労所得が見込めるので、弁護士を雇えるうえ、時間がある人はかなり時間があります。しかも大抵の場合、人間の尊厳というものに敏感な人が多いので、自分だけでなく、赤の他人への嫌がらせにも看過しない人が結構います。

どちらかまたは両方の属性を持つ人に対しては、特に嫌がらせをやめましょう。

 

しかし、もし意図的或いは無自覚に嫌がらせをして、怒られたり、法的通知をされた場合は、経済的損害賠償でない場合、

定型文を書いて謝罪し、該当する投稿を削除しましょう。