merlinrivermouth’s diary

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菅の学術会議任命拒否

論点を

A体制側にとっての学術会議

B任命拒否による違法性

C体制側にとっての、菅首相河野太郎行革大臣の適格性

とする。

 

A体制側にとっての学術会議

学術会議の隠された、真なる目的は政府の政策に学問的なお墨付きを与えるためのものである。共謀罪や新安保法制は論理破綻著しいため、それらを与えることが不可能だった。

学術会議に対する批判は概ね二つに絞られる。①実績が少ない②民主主義の総意を受けた政治からの独立

①政府の政策に学問的な裏付けを与えるための組織であるため、実績がある方がおかしな話になる。最近になって活動が活発なのは、第二次安倍政権以降、学問的裏付けが与えようがない政策を行なっているからで、それ以前は政策を追認するだけでよかった。つまり、実績があるということは政府が理論的に誤りな政策を行なっている、ということになる。

②政府の政策に学問的裏付けを与える組織である以上、その独立が担保されていなければ、追認機関として機能しない。政府がメンバーを選べば、それは即ち政府機関となり、政府が政府の政策を追認しているだけで、何の用も足さない。また、完全に政府から追い出せば、各学会は堂々と政府批判を行えるため、体制側にとって甚だ困ることになる。

学術会議側を批判する者は体制利益というものがまるで分かっておらず、体制というものも理解していないと言える。学術会議が政府機関に組み込まれいる限り、学術会議は体制側であり、その政府批判はあくまで体制内批判である。学術会議をどうにかしようということを体制外である極右や極左なら考えるだろうが、体制側である自民党の政府がどうこうしようというのは、体制側にとって自民党がどうかしてるということになる。

 

B任命拒否の違法性

前提①政府が学術会議のメンバーの任免権がない或いは形式的任命権しかない状態は70年以上続いていた。

前提②法は文面だけでなく、慣習や前例の積み重ねが重視される。

前提③学術会議は大日本帝国の反省から、政府から独立する組織としてスタートしている。

前提④学術会議は政府の政策に学問的裏付けを与えるために、政府からの独立が必要である。

前提⑤任命拒否をされた6人に非違行為は全くない。

前提⑥天皇は首相や閣僚、立法の任免権や拒否権を持つが、70年間行使したことはない。

以上により、違法性は明白であり、菅首相は問題を認識したため、「リストを見てない」と述べている。

 

C体制側にとっての菅首相河野太郎行革大臣の適格性

学術会議に猛烈に反対された政策を行ったのは安倍政権であるが、安倍政権は何らかの圧力を加えようとして止めている。菅政権は未だ論理破綻している政策を行っていないにも関わらず、学術会議に直接圧力を加え、自ら問題を作り出してしまった。

学術会議は体制護持装置であるから、それを攻撃したり、圧力を加えたり、行政改革で形骸化させようというのは、反体制的政策であると言える。菅首相や河野行政改革担当大臣大臣は極左や極右ではなく、体制側の自民党であるため、恐ろしく無能であるということになる。

学問的裏付けを与えようがない政策を行うつもりがないのであれば、学術会議に圧力を加えて、問題化させる必要はなかったし、学者や学会を敵に回す必要もなかった。また、誤りを認めたのであれば、謝罪して、ことを収めるべきであった。体制側にとって学術会議に圧力を加えることは、必須でないばかりかあってはならないことだ。

河野行政改革担当大臣に至っては、学術会議を無きものにしようとしている。体制側にとって、学術会議が下野することは恐怖でしかない。各政策毎にいちいち色んな学会を回って、政策の正当性や合理性を説明しなければ、学者や学会からの反応が予測できず、しかもそれらは大抵好意的なものでなくなり、政策に学問的裏付けを与えることが非常に難しくなる。最悪、国民的議論を呼ぶことが当たり前になって、詐欺的な政策の詐欺部分が有権者全体にバレる危険性もある。河野行政改革担当大臣に政権を担う適格性は体制側からすれば、無いことが明確になった事象だろう。

 

補足)ハンコ無用ということは、資産家の資産が狙われやすくなり、裁判で取り戻すのが非常に困難になったということである。河野行政改革担当大臣は無政府主義者なのだろうか?恐ろしく無能なだけだろう。